【2023年10月最新版!!】歯科医院の医療広告ガイドラインについて

目次

・導入

医療広告ガイドラインに違反した広告表現をHPなどで使ってしまうと罰則を受けてしまう可能性があります。最悪の場合、6か月以下の懲役、または、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

しかし、多くの歯科医院様のwebサイトを見ていると気づかずに違反してしまっているケースが本当に多いです。実はHP業者さんも厳密に把握してないというケースもあります。

こちらの記事では医療広告ガイドラインってよく聞くけど、詳細にはわからず不安を抱えている方や、自分でガイドラインを読んで勉強する時間がないという先生方のために作成しました、ぜひご覧ください!

(本日の内容は厚生労働省が令和5年10月に発表した医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書を参考にしています)

・本題

①自由診療の掲載について

実は自由診療は、原則として広告表示をしてはいけません。しかし、以下の条件を満たせば掲載が可能になります。

・治療内容の十分な説明

・費用の記載

・治療の副作用とリスク

これに関してはすでに多くの先生方も認知されている内容ですが、詳しくみていると部分的にはできているが厳密には認められないようななケースがあるので、詳しく解説していきます。

・治療内容の十分な説明に関して

こちらの例は治療に関して具体性がないのと、治療自体の説明がないためガイドライン上では認められないです。

ガイドラインでは「通常必要とされる治療等の内容」を十分に 記載する必要がある と記載されています。

少し曖昧ですが、厚生労働省が出している正しい表記はこちらです。

治療の内容を、気持ち具体的に記載して、治療の流れもしっかり記載すれば間違い無いかと思われます。

・治療期間及び回数の記載

こちらの例は上から

・通常必要とされる治療期間及 び回数が記載されていない

・最低限の治療期間及び回数し か記載されていない

・治療期間しか記載されていない

なため

医療広告ガイドライン上で必要とされている「治療期間及び回数」 の記載が不十分であるため、認められません。

正しい記載方法がこちらです。

 

しっかりと、こちらのように通常必要とされる治療期間と回数を記載しましょう。

・費用の記載

お次が、費用の記載についてです。

そもそも自費の治療の費用自体が、掲載されていないHPが多いので、気をつけてください。

こちらは上から

・費用が記載されていない

・最低金額のみが記載されている

・同一ページ内に、正しく記載した料金表 を掲載しているが、別の場所に最低価 格のみを記載している

・別途発生する費用が小さな文 字で記載されており、具体的な 金額の明示もない

なため

医療広告ガイドライン上で必要とされている「標準的な費用」の記載が不十分と言う理由で認められません。

正しい記載方法がこちらです。

・最低金額から最高金額を記載しましょう

・症状によって金額に変動 がない場合は標準的な費用を記載しましょう

・別途発生する費用や内訳をしっかりと記載しましょう

・別途発生する可能性のある費用他の値段と同じように表記しましょう

・治療の副作用とリスクの記載

治療の副作用とリスクの記載についてです。

よくあるミスがこちらです。

メリットを大きくかいて、デメリットを小さく記載するのも指摘される可能性があるので、しっかりと一般的な大きさでの記載をしてください。

リスクをかいてあるかと思いきや、その施術の対象外の方の説明が記載されてることがあります。

また、リスクのところに治療を受けるにあたっての注意事項や、それってメリットじゃない?と思うような内容が書いてあるケースもあります。

意外と多いので注意しましょう。

こちらのように治療におけるリスクと副作用を十分に記載しましょう。

未承認機器等を使用した治療について

薬機法にて日本国内で承認されていない薬品や機器を使う時には記載が必要です。

未承認機器のなかで、注意が必要な例を一つ挙げると、インビザラインです。

インビザラインは最近では知名度が上がって来ましたが、日本の薬機法上ではまだ承認されていない機器なので、こちらの4つの項目について記載する必要があります。

インビザラインを扱っていて、ホームページに未承認機器についての記載がないというクリニックでは、他のクリニックを参考に追記することをお勧めします。

②ビフォーアフター写真の掲載について

ビフォーアフター写真についても、以下の条件を満たせば掲載が可能になります。

・治療内容の十分な説明

・費用の記載

・治療の副作用とリスク

ビフォーアフターの効果を強調するような加工や修正は禁止されています。例えば、ホワイトニング後の写真の歯の色を白く加工するなどがこれにあたりますので、注意してください。

ビフォーアフターをInstagramなどのSNSに投稿する時にも注意が必要です。Instagramにビフォーアフターを載せる場合にも、

・治療内容の十分な説明

・費用の記載

・治療の副作用とリスク

をしっかり書くようにしましょう。

③使ってはいけない表現について

ホームページでよく見る表現だけど、実は違反となっている例を5個に厳選して紹介します。

1.最高・日本一など、最上級の表現

2.最適・最先端などの誇張表現

ちなみに、「最新の医療機器」という表現は、使用している機器が最新であることが示せれば使ってOKです。

3.定義づけのない「審美歯科」という科目名を使用することです

審美歯科という表記をHP上で使用されているクリニックさんも多いのではないでしょうか

実はこちらもガイドライン違反になります。しかし、当院における審美歯科はこういった治療のことを指しています。というような定義付けができていれば使って大丈夫です。

具体的には当院の審美歯科はセラミック治療とホワイトニングを提供しています

などを記載しましょう

4.医療とは関係のない事項を宣伝することです。

例えば、小児歯科などでよく見られるガチャガチャなどプレゼント
知らずに記載しているクリニックさんが多いのではと思います。

5.ビフォーアフターのように見せたフリー素材を使うことです。

あたかも治療の成果のように見えてしまうからです。

具体例はこのようなフリー素材を使用することです。

イラストと人物写真どちらも禁止されています。

まとめ

本日は医療広告ガイドラインについて解説しました。

最初にしっかり順守しなければ、罰則があると申し上げましたが、実際には警告がきて1ヶ月以内くらいに修正すれば問題ないです。

ただ、昨今あまりにも守れていないHPが多いので、厚生労働省がガイドラインの順守に力を入れているのも事実です。

患者さんにしっかりと情報を伝えるためにもできる範囲でガイドラインに従ってください。

この動画が少しでもお役に立てると幸いです。

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株式会社Denis tech

代表取締役社長 田丸 誠人

法政大学在学中にクリニックを経営している会社にインターン。その後、同会社に入社。歯科業界のマーケティングに課題を感じ「歯科経営者の1番のサポーターでありたい」という思いで株式会社Denis techを設立。クリニックの経営で得たマーケティングのノウハウを元に、多くの歯科医院のマーケティング支援を成功させてきた。現在は上場企業と提携しセミナー登壇活動もしている。

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